裁判業務
裁判手続
裁判手続にはいろいろな種類のものがあり、ここでその全てを掲げることはできませんので、下記にその一例を記載します。
またそれぞれの手続や個々のケースにおける具体的な事情などにより進め方は全く異なりますので、お困りのことがございましたらお気軽にご相談くださいませ。
当事務所では裁判所に提出する書類の作成代行、簡易裁判所における訴訟手続の代理などを行っております。
□貸したお金を返してもらえない。
□養育費を支払ってもらえない。
□売掛金や請負代金を支払ってもらえない。
□貸家の賃料を支払ってもらえないので契約を解除したい。
□悪質商法にあってしまった。
□手形・小切手を紛失してしまった。
紛争に向かい合うことはたいへん嫌なもので、当事者には大きなストレスとなります。ただ、顔を背けていても一向に解決に向かうこともないこともまた事実です。どこかで思い切って紛争と向き合い、個々のケースに見合った対処をしなければなりません。当事務所では法的な交通整理はもちろんですが、精神的・気分的にも、少しでも安らぐことのできるように誠心誠意ご対応させていただきたいと思っております。
手続のながれ、手続報酬・費用について
裁判業務は多岐にわたり、それぞれの手続において内容は異なります。また個々のケースにおける具体的な事情によっても進め方は異なってきますし、相手方の出方により進め方が当初の見通しと変わっていくこともあります。
従いまして、手続の流れや費用については個別にご説明させていただいております。
当事務所ではできる限り詳細に、また裁判に初めてに向かい合う方にもイメージできるような説明を心がけております。