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相続について

相続について

【相続とは】
相続とは、人が死亡することによって、その人(「被相続人」といいます)の権利義務を一定範囲の親族関係にある者が包括的に承継することをいいます。
相続が開始すると、相続財産は各相続人にそれぞれの相続分に従って承継されます。
相続される財産は被相続人のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(負債)も含みます。従いまして、相続が開始したらどのような財産が相続財産として存在するのかをきちんと調査することが重要です。
 
【相続人と相続分】
・配偶者     配偶者は常に相続人となります。
・子      子は第1順位で相続人となります。
・直系尊属  実父母・養父母などの直系尊属が第2順位で相続人となります。
・兄弟姉妹  第1順位、第2順位の相続人がいない場合は兄弟姉妹が第3順位で相続人となります。  
配偶者と子が相続人のとき    各2分の1ずつが相続分となります。  
配偶者と直系尊属が相続人のとき    配偶者3分の2、直系尊属3分の1が相続分となります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき    配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1が相続分となります。
 
【遺産分割協議】
相続人が数人ある場合は、相続財産は相続人の共有となります。この共有となった相続財産を、個別に誰が取得するのかを決定させるのが遺産分割協議です。相続人全員の間で遺産分割協議が成立すると、その財産は協議の中で取得すると決めた者に帰属することになります。
 
当事務所では不動産の相続による登記手続はもちろん、遺産分割協議書の作成や相続放棄の手続のお手伝いもいたします。場合によっては、提携先の税理士とともに専門分野を手分けして迅速に処理します。専門的かつ複雑・煩雑な処理も、すべて専門家が担当いたしますので、“漏れ”やそれに端を発する“後々のトラブル”の心配がありません。

【不動産以外の相続手続も承っております】

従来は、司法書士が取り扱う相続手続というのは、不動産の名義変更が主なものでした。
しかし、近時は、不動産のない相続手続も増えています。
例えば、亡くなった方に子がおらず、従って相続人は兄弟や甥姪になるケースで、亡くなった方の預金が残されているような場合です。こういった場合、相続人が何人もいて、かつ相続人が遠方に散らばっていることが多く、手続を主導してとりまとめる人がいなかったり、いたとしても全員への連絡などが困難となります。
こういうときに、当事務所に相続人全員からの委任をしていただくことで、当事務所が預金の解約や必要な支払いをして、残ったお金を相続分に応じて各相続人へ分配するというところまでを行うことができます。


ご依頼から手続完了まで


1.ご相談、聞き取
相続人や相続したい財産などについてお聞きしたうえで、必要な手続についてご説明いたします。

2.必要書類の収集
当事務所よりご案内いたします書類を役所等の各機関より取得していただき、ご記入のうえ送付、またはお持込みいただきます。ご不明な点については、随時お問い合わせいただいて結構です。日中時間がとれないなどの理由で役所等へ行くことができない方の場合はご本人の了解を得たうえで当事務所において取得代行も可能です。

3.各財産に応じた相続手続
遺産分割協議書などの書類の内容をお客様にご確認いただきます。その後必要に応じ、各機関へ書類を提出いたします。
不動産の場合は法務局に登記申請をすることでその不動産の名義が相続人に変更されます。

手続報酬・費用

手続報酬・費用の一例です。
※手続費用はケースにより異なりますので、あくまで目安としてご覧ください。
事前にお見積もいたしますので、お気軽にご相談ください。
 
※登録免許税は2024年4月現在での税率をもとに算出しています。また消費税は手続報酬に対して別途かかります。
 
ケース
評価額1,000万円の不動産を相続するにあたり、相続登記申請書類・遺産分割協議書などを作成し、相続登記申請まで行った場合(相続人は配偶者と子2名)
 
手続報酬費用(実費)
55,000円
(所有権移転登記申請一式)
登録免許税
(印紙代)
40,000円
 
戸籍・住民票等収集
約5,000円
 
その他実費
(謄本代など)
約3,000円
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