亡くなった親族の相続人になったけれど、故人が残した土地・借金請求・税金督促などで、お困りではないでしょうか?
家庭裁判所で相続放棄の手続きをすれば、亡くなった方の借金は一切払う必要がなくなります。
相続放棄には3か月という期限があり、速やかに書類を提出して手続きする必要がございます。
相続放棄には3か月という期限があり、速やかに書類を提出して手続きする必要がございます。
こんなお悩みございませんか
■亡くなった親族に多額の借金があることが判明した。
■親族が亡くなってしばらくしてから突然税金や借金の督促状が届いた。
■交流のなかった親族の相続問題に関わりたくない。
■親族が亡くなってしばらくしてから突然税金や借金の督促状が届いた。
■交流のなかった親族の相続問題に関わりたくない。
相続放棄とは
一般的に相続放棄は、不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金や滞納している税金などのマイナスの財産も引き継ぎたくないとの理由が大半でしたが、昨今では、山林・農業用土地など活用予定のない資産に対して、税金を払いたくないとの事例も増えてきております。
相続される方がマイナス財産を引き継いだ場合の負担を軽減したい方は、「相続放棄」という選択肢があります。
相続を放棄をするには、相続開始を知ったときからか3か月以内に、家庭裁判所で相続放棄の申述の手続きを行う必要があります。
相続放棄すれば、最初から相続人でなかった扱いになり、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないため、亡くなった方の借金を負担する必要もなくなります。
相続される方がマイナス財産を引き継いだ場合の負担を軽減したい方は、「相続放棄」という選択肢があります。
相続を放棄をするには、相続開始を知ったときからか3か月以内に、家庭裁判所で相続放棄の申述の手続きを行う必要があります。
相続放棄すれば、最初から相続人でなかった扱いになり、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないため、亡くなった方の借金を負担する必要もなくなります。
必要書類について
相続放棄をするときには、下記の必要書類を揃えて、家庭裁判所に提出しなければなりません。
●相続放棄申述書
●戸籍謄本
●住民票の除票(または戸籍の附票)
●収入印紙
●郵便切手
●相続放棄申述書
●戸籍謄本
●住民票の除票(または戸籍の附票)
●収入印紙
●郵便切手
費用について
亡くなってから3ヶ月以内(相続放棄人お一人の場合)
報 酬 | 実 費 | |
相 談 | 無料 | 無料 |
相続放棄サポート | 33,000円(税込) | 収入印紙 800円 切手代 400円程度 |
戸籍収集 | 1件 1,100円(税込) | 戸籍 450円 除籍・原戸籍 750円 |
亡くなってから3ヶ月以内(相続放棄人お二人以上の場合)
報 酬 | 実 費 | |
相 談 | 無料 | 無料 |
相続放棄サポート | お一人につき 22,000円(税込) ※同時に相続放棄手続きする場合 | お一人につき 収入印紙 800円 切手代 400円程度 |
戸籍収集 | 1件 1,100円(税込) | 戸籍 450円 除籍・原戸籍 750円 |
亡くなってから3ヶ月以上(相続放棄人お一人の場合)
報 酬 | 実 費 | |
相 談 | 無料 | 無料 |
相続放棄サポート | 44,000円(税込) | 収入印紙 800円 切手代 400円程度 |
戸籍収集 | 1件 1,100円(税込) | 戸籍 450円 除籍・原戸籍 750円 |
亡くなってから3ヶ月以内(相続放棄人お二人以上の場合)
報 酬 | 実 費 | |
相 談 | 無料 | 無料 |
相続放棄サポート | お一人につき 33,000円(税込) ※同時に相続放棄手続きする場合 | お一人につき 収入印紙 800円 切手代 400円程度 |
戸籍収集 | 1件 1,100円(税込) | 戸籍 450円 除籍・原戸籍 750円 |