遺言について
【遺言の必要性】
1.紛争の予防
相続財産についての争いはこれからも増えていくものと考えられます。
家庭裁判所が取り扱う遺産分割事件も増加傾向です。かつて(戦前)は、長男が全ての財産を取得するという法制度になっていたため、相続人間でもめるということが今よりも少なかったようです。
しかし現在の民法では定められた順位に従って相続人が共同で相続するということになっているため、相続人が数人ある場合は全相続人による遺産分割協議が必要となります。
相続人の全員がスムーズに遺産の分割について合意できれば問題ありませんが、そうでない場合はこれが原因で争いになることもあります。
そこで、自分の死後に相続人間で生じうる争いを防止する趣旨で、遺言により遺産の分割方法などを明確にしておくのです。
2.自分の最後の意思表示
現在の日本では、遺言と聞くと、テレビドラマなどの影響もあるのか、「財産のことで身内がもめてるのかな」とか、「後継者の争いがあるのかな」などといった、マイナスイメージを伴って捉えられがちなところがあります。
しかし欧米では遺言を残すことは珍しくありません。英語では遺言は「a will」、意思・願望・決意といった意味を持つ単語である「will」があてられています。財産の分配方法に限らず、自分の最後の意思を遺言に表すことで、感謝の思いや、将来へのメッセージを伝えるということも残された方々にとって意味のあることではないでしょうか。
当事務所では、遺言に関する諸説明はもちろん、原案の作成から公証役場での立ち会いにいたるまで、伝えたいことをきちんと残すため、誠心誠意のお手伝いをさせていただきます。
3.お子さんのいない方や、財産の帰属先を指定したい方は是非遺言をご検討ください
相続が発生すると、相続人となる人すべてに、法律上の割合に応じた権利(相続権)が発生します。そして、それらの相続人全員の合意ができなければ、相続財産の処分はできません。
相続人が多い場合などは、合意をまとめるのに大きな労力を要したり、合意がまとまらなかったりするケースもしばしばあります。
お子さんのいない場合などは、兄弟や甥姪が相続人となったりするので、人数も多くなり、また、相続人同士が疎遠であったりして、相続手続が困難になりがちです。
また、自分の財産を特定の人に渡したいという希望がある場合でも、相続人の意向によっては実現できなくなりますので、こういった場合は特に遺言を作成しておくべきです。
相続が発生すると、相続人となる人すべてに、法律上の割合に応じた権利(相続権)が発生します。そして、それらの相続人全員の合意ができなければ、相続財産の処分はできません。
相続人が多い場合などは、合意をまとめるのに大きな労力を要したり、合意がまとまらなかったりするケースもしばしばあります。
お子さんのいない場合などは、兄弟や甥姪が相続人となったりするので、人数も多くなり、また、相続人同士が疎遠であったりして、相続手続が困難になりがちです。
また、自分の財産を特定の人に渡したいという希望がある場合でも、相続人の意向によっては実現できなくなりますので、こういった場合は特に遺言を作成しておくべきです。
【遺言の種類】
遺言の方式は、法律で厳格に定められていて、要件を満たさない遺言は効力を有しません。
民法では主な方式として以下の3つを定めています。
1.自筆証書遺言
ポイント
・全文を遺言者が自筆すること(代筆やワープロではダメ)。
・日付・氏名を自書し、押印すること。
・偽造・変造の不安が残る。
2.公正証書遺言
ポイント
・遺言内容を公証人に伝えて、公証人が遺言書を作成する。
・証人2名が必要。
・原本が公証役場に保管されるため、改ざんのおそれがない。
3.秘密証書遺言
ポイント
・遺言書の内容を秘密にしつつ、封を施した遺言書の封筒の中に遺言書が入っていることを公正。
・証書の手続で証明する。
・遺言書の内容を秘密にしておきながら、偽造・変造の問題も防げる。
・公正証書遺言のように公証人が遺言書を作成するわけではなく、公証人は封紙を作成するだけなので、内容については公正証書遺言とは違い不安がのこる。
1.ご相談、聞き取り
相続人や相続財産、のこしたい遺言の内容などについて聞き取りをさせていただきます。
2.遺言書の原案の作成
遺言書の原案を作成し、公証人役場と打合せをします。
3.遺言書の作成
公正証書遺言の場合は、証人2名とともに公証人役場へ出向き、公証人の面前で公証人に遺言の内容を伝えて公正証書遺言書を作成してもらいます。
証人がご用意できない方は当事務所において証人となることも可能です。
TEL.0778-25-0111