会社の設立
会社設立・・・起業する、個人事業主から法人へ変更する
法人(会社も法人の一種です)を設立するとはどういうことか・・・
世の中には様々な団体が存在します。これらの団体はそれを構成するメンバーが集まって団体となっています。もし法人というものがなければ、この団体が取引をしようとすると、メンバー全員の名前で取引をすることとなり、非常に不便です。また団体が取得した財産の所有についても、メンバー全員の名義となってしまい、各メンバー自身の財産との区別が困難になります。こういった不便を解消するためにメンバーたる個人とは別の「法人」というものを作り、法人として取引を行い、法人として財産を所有するのです。
法人には様々な種類があります。社団法人、財団法人、株式会社、合同会社、協同組合、社会福祉法人、学校法人・・・これらはみな「法人」です。
法人の存在意義というのは上記のようなものですが、営利目的で法人化するとなると一般的には株式会社ということになるでしょう。では現実にどういったときに会社を作ろうということになるのでしょうか。個人事業主のままではだめなのでしょうか。これは個々のケースにおいて法人化する様々な理由がありますから一概に答えをだすことは困難です。
一般的には会社にすることで信用力があがる、税務上のメリットが出るなどとよく言われますが、他方で会社にすることで発生するコストや手続などもありますから、この点については税理士さんもまじえたうえで十分な検討をすることが必要です。会社を設立するということになると、法務局でその会社の設立登記をしなければなりません。設立登記を経て初めて会社は法律上成立することになります。会社の設立登記のながれは以下をご覧ください。
会社設立のながれ
1.ご相談、聞き取り
会社名、本店の所在地、行う事業の内容、資本金、その他必要な事項の聞き取りをさせていただき、今後の手続の流れ、日程などを決定します。
2.定款の作成
定款(ていかん)とは会社の基本事項を定めた規則のことです。株式会社の定款は公証人役場というところで公証人の認証を受けることではじめて定款として成立します。
なお、定款を作成すると本来は40,000円の収入印紙を貼付しなければなりませんが、「電子定款(紙ではなくてデータで作成した定款)」を作成すれば収入印紙の貼付は不要になります。当事務所でもこの電子定款を作成できるように設備を整えておりますので、収入印紙代40,000円を節約することが可能です。
3.株主総会、取締役会などの開催
会社の役員などを決定します。
4.資本金となるお金・財産の出資
会社に出資する方(会社成立後は株主となります)は、出資を行っていただきます。
現金の場合は口座へ送金、その他の財産の場合は引渡しを行います。
現金以外の財産を出資する場合は裁判所の手続が必要になることもあります。
5.登記申請に必要な書類の作成、会社印などの作成
株主総会議事録や取締役会議事録など、登記申請に必要な書類を作成します。
書類には会社の印を押すものもありますので、会社印の手配も必要です。
6.法務局へ登記申請
必要な手続が完了し、それに基づいた書類を作成したら、法務局へ設立登記の申請を行います。
法務局へ申請した日が正式な会社設立日になります。
7.その他
登記が完了しますと、会社の全部事項証明書(登記簿謄本)が取得できます。また会社の印鑑証明書なども取得できるようになります。これで預金口座なども作れるようになります。
また、税務署や県・市町村への届出、各種許認可の申請(例えば建設業許可申請など)が必要な場合は続けてそれらの手続を行う必要があります。
手続報酬・費用
手続報酬・費用の一例です。
※手続費用はケースにより異なりますので、あくまで目安としてご覧ください。
事前にお見積もいたしますので、お気軽にご相談ください。
※登録免許税は2021年4月現在での税率をもとに算出しています。また消費税は手続報酬に対して別途かかります。
資本金1,000万円の株式会社を設立した場合(電子定款を利用した場合)
手続報酬 | 費用(実費) | |
65,000円~ (会社設立手続・書類作成一式) ※会社設立の形態や、付随相談内容により変動する場合がありますのでお問い合わせください。 | 定款認証手数料 (公証人役場へ) | 51,000円 |
登録免許税 (印紙代) | 15,000円 | |
その他実費 (謄本代など) | 3,000円 |
役員の変更
役員を変更したい
会社には取締役や監査役といった役員が存在します。
役員の任期満了や辞任、死亡などの理由により変更が生じるとその登記をしなくてはなりません。
また、任期が満了したけれども役員を引き続き同じメンバーとしたい、といった場合もやはり登記をすることになります。
(変更が生じたにもかかわらず登記を怠っていると過料が科されることもありますので注意が必要です。またこれは役員の変更のみならず、他の種類の登記においても同様ですのでご注意ください)
手続のながれ
1.ご相談・聞き取り
変更の内容の詳細をお聞き取りさせていただきます。
2.株主総会や取締役会などの書類作成
変更の内容に応じて必要となる株主総会や取締役会の書類を作成します。
3.必要書類の準備
新役員の印鑑証明書など、必要な書類がある場合はご用意いただきます。
4.法務局へ登記申請
法務局へ登記申請します。法務局で審査完了後、会社の全部事項証明書(登記簿謄本)が取得できるようになります。
手続報酬・費用
手続報酬・費用の一例です。
※手続費用はケースにより異なりますので、あくまで目安としてご覧ください。
事前にお見積もいたしますので、お気軽にご相談ください。
※登録免許税は2021年4月現在での税率をもとに算出しています。
また消費税は手続報酬に対して別途かかります。
ケース
株式会社(取締役会設置会社)で任期満了による役員改選登記を行い、議事録など必要な書類を作成した場合(資本金の額が1億円以下の会社)
手続報酬 | 費用(実費) | |
21,000円 (役員変更登記一式) | 登録免許税 (印紙代) | 10,000円 |
その他実費 (謄本代など) | 約2,000円 |
その他の変更登記・手続
その他
上記のほかにも会社や法人において必要となる手続を行っております。
・増資、減資
・有限会社から株式会社への変更
・定款の変更
・会社の解散、清算手続・会社の合併
・新株予約権の発行
・種類株式の発行 etc