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相続・遺言

相続について

【相続とは】
相続とは、人が死亡することによって、その人(「被相続人」といいます)の権利義務を一定範囲の親族関係にある者が包括的に承継することをいいます。
相続が開始すると、相続財産は各相続人にそれぞれの相続分に従って承継されます。
相続される財産は被相続人のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(負債)も含みます。従いまして、相続が開始したらどのような財産が相続財産として存在するのかをきちんと調査することが重要です。
 
【相続人と相続分】
・配偶者     配偶者は常に相続人となります。
・子      子は第1順位で相続人となります。
・直系尊属  実父母・養父母などの直系尊属が第2順位で相続人となります。
・兄弟姉妹  第1順位、第2順位の相続人がいない場合は兄弟姉妹が第3順位で相続人となります。 
配偶者と子が相続人のとき    各2分の1ずつが相続分となります。 
配偶者と直系尊属が相続人のとき    配偶者3分の2、直系尊属3分の1が相続分となります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき    配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1が相続分となります。
 
【遺産分割協議】
相続人が数人ある場合は、相続財産は相続人の共有となります。この共有となった相続財産を、個別に誰が取得するのかを決定させるのが遺産分割協議です。相続人全員の間で遺産分割協議が成立すると、その財産は協議の中で取得すると決めた者に帰属することになります。
 
当事務所では不動産の相続による登記手続はもちろん、遺産分割協議書の作成や相続放棄の手続のお手伝いもいたします。場合によっては、提携先の社会保険労務士および税理士とともに専門分野を手分けして迅速に処理します。専門的かつ複雑・煩雑な処理も、すべて専門家が担当いたしますので、“漏れ”やそれに端を発する“後々のトラブル”の心配がありません。

ご依頼から手続完了まで


1.ご相談、聞き取
相続人や相続したい財産などについてお聞きしたうえで、必要な手続についてご説明いたします。

2.必要書類の収集
当事務所よりご案内いたします書類を役所等の各機関より取得していただき、ご記入のうえ送付、またはお持込みいただきます。ご不明な点については、随時お問い合わせいただいて結構です。日中時間がとれないなどの理由で役所等へ行くことができない方の場合はご本人の了解を得たうえで当事務所において取得代行も可能です。

3.各財産に応じた相続手続
遺産分割協議書などの書類の内容をお客様にご確認いただきます。その後必要に応じ、各機関へ書類を提出いたします。
不動産の場合は法務局に登記申請をすることでその不動産の名義が相続人に変更されます。

手続報酬・費用

手続報酬・費用の一例です。
※手続費用はケースにより異なりますので、あくまで目安としてご覧ください。
事前にお見積もいたしますので、お気軽にご相談ください。
 
※登録免許税は2021年4月現在での税率をもとに算出しています。また消費税は手続報酬に対して別途かかります。
 
ケース
評価額1,000万円の不動産を相続するにあたり、相続登記申請書類・遺産分割協議書などを作成し、相続登記申請まで行った場合(相続人は配偶者と子2名)
 
手続報酬費用(実費)
55,000円
(所有権移転登記申請一式)
登録免許税
(印紙代)
40,000円
 
戸籍・住民票等収集
約5,000円
 
その他実費
(謄本代など)
約3,000円

遺言について

【遺言の必要性】
1.紛争の予防
相続財産についての争いはこれからも増えていくものと考えられます。
家庭裁判所が取り扱う遺産分割事件も増加傾向です。かつて(戦前)は、長男が全ての財産を取得するという法制度になっていたため、相続人間でもめるということが今よりも少なかったようです。
しかし現在の民法では定められた順位に従って相続人が共同で相続するということになっているため、相続人が数人ある場合は全相続人による遺産分割協議が必要となります。
相続人の全員がスムーズに遺産の分割について合意できれば問題ありませんが、そうでない場合はこれが原因で争いになることもあります。
そこで、自分の死後に相続人間で生じうる争いを防止する趣旨で、遺言により遺産の分割方法などを明確にしておくのです。
 
2.自分の最後の意思表示
現在の日本では、遺言と聞くと、テレビドラマなどの影響もあるのか、「財産のことで身内がもめてるのかな」とか、「後継者の争いがあるのかな」などといった、マイナスイメージを伴って捉えられがちなところがあります。
しかし欧米では遺言を残すことは珍しくありません。英語では遺言は「a will」、意思・願望・決意といった意味を持つ単語である「will」があてられています。財産の分配方法に限らず、自分の最後の意思を遺言に表すことで、感謝の思いや、将来へのメッセージを伝えるということも残された方々にとって意味のあることではないでしょうか。
当事務所では、遺言に関する諸説明はもちろん、原案の作成から公証役場での立ち会いにいたるまで、伝えたいことをきちんと残すため、誠心誠意のお手伝いをさせていただきます。
 
【遺言の種類】
遺言の方式は、法律で厳格に定められていて、要件を満たさない遺言は効力を有しません。
民法では主な方式として以下の3つを定めています。
 
1.自筆証書遺言
ポイント
・全文を遺言者が自筆すること(代筆やワープロではダメ)。 
・日付・氏名を自書し、押印すること。
・偽造・変造の不安が残る。
 
2.公正証書遺言
ポイント
・遺言内容を公証人に伝えて、公証人が遺言書を作成する。
・証人2名が必要。
・原本が公証役場に保管されるため、改ざんのおそれがない。
 
3.秘密証書遺言
ポイント
・遺言書の内容を秘密にしつつ、封を施した遺言書の封筒の中に遺言書が入っていることを公正。
・証書の手続で証明する。
・遺言書の内容を秘密にしておきながら、偽造・変造の問題も防げる。
・公正証書遺言のように公証人が遺言書を作成するわけではなく、公証人は封紙を作成するだけなので、内容については公正証書遺言とは違い不安がのこる。

1.ご相談、聞き取り

相続人や相続財産、のこしたい遺言の内容などについて聞き取りをさせていただきます。


2.遺言書の原案の作成

遺言書の原案を作成し、公証人役場と打合せをします。


3.遺言書の作成

公正証書遺言の場合は、証人2名とともに公証人役場へ出向き、公証人の面前で公証人に遺言の内容を伝えて公正証書遺言書を作成してもらいます。

証人がご用意できない方は当事務所において証人となることも可能です。


 

 

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